論文書いとります。

暑いですね。あと10日で7月。
ということは、3月決算延長の6月申告からあと10日以内(点検に出すまでで休日除くと考えると、実質あと1週間)で解放されるということ(^^;
そして、その前に明後日までに論文を仕上げなくてはいけないということ(−。−;


なんで論文なんか書くことになっちゃったかというと、9月の税経新人会・全国研究集会の発表者を引き受けてしまったから・・・
昨年は配偶者控除について発表しました。「もう二度とやらねー」とか昨年の今の時期思ってたんですけど、実際に発表までたどり着いて、勉強になったし、すごく充実感があったんですよね。
お疲れ様会で豪華なお食事もさせて頂けたし(←ココもっとも重要)


自分は元々畑違いの業界から税理士試験合格で這い上がってきた「試験組」ですので、大学院で税法学を学んできた「免除組」のような学者肌ではないんですよね。
そんな自分にとって、論文を書くことは苦痛以外のなにものでもなく、別に自分は究極のMでもない(?)ため、そんなものを2年連続でやる必要なかったと思うんですが・・・
しかも、うちの事務所に税理士他にもいっぱいいるし。
しかし、日々の仕事の他に引き受けるとなると負担が大きいし、それに対する金銭的な見返り(ギャラ)がないこともあってか、なかなか引き受ける人がいないという現状。


で、今回もいつも通りギリギリになってもやる気が起きずというか、仕事も毎日遅いし諸所のイベントもあるし、というのは言い訳ですが、昨日までまったく手つかずでした。
夫にいい加減に論文書きなよ、と強く諭されまして。先ほどから勉強部屋(音楽部屋も兼ねているロフト)にこもって、やっと進み始めたかなという状況でございます。


今回のテーマは「貧困と格差是正のために、所得税制はどうあるべきか?」という分科会の中で、自分の担当する部分は
〜財産債務調書・国外財産調書制度と税務行政上の問題点〜
となっております。


財産債務調書については、改正前は「財産債務明細書」として所得税確定申告書の添付書類とされていましたが、今回改正により、法定調書として独自の地位を築きました。
課税庁側の質問検査権についても、旧法は所得税調査を対象としたのに対し、改正後は独自の質問調査権として整備されました。
その他、インセンティブやペナルティ(過少申告加算税の加減算)を付して、提出義務の強化を図っています。
まぁ内容については、いまさら玉婆が書き示すまでもないことなんですが。


この論文を書き進めていくほどに、正直なところ、所得税の観点から書くってのがムリあるんでね?と思ったワケです。
元々は所得税法の範疇にあり、自主申告制度の中で、所得税の計算に直接関係ないようなことまで課税庁側が詳細に把握するような書面を提出させるのはおかしいという問題は確かにありました。
そのことに対する矛盾が根拠法律の改正(所得税国外送金等調書法)によって整備されたとしても、自分自身は、財産債務調書を提出することについては反対です。
しかしながら、このような発表では、何を観点とするかによって論ずる内容や方向性も変わってくるので、難しく面白いところですね。
所得税の観点から、どのように反対意見を打ち出していくか、頭を悩ませるところです。


うちの事務所の後輩クンに「財産債務調書の問題点挙げてみ?」と聞いたところ、いくつか面白い答えが返ってきましたので、それも検証して文章化しています。
(パクった、ともいいます・・・)

主な問題点については、事務処理の複雑化の他に法人・個人における格差、所得の種類による格差(申告不要所得については財産債務調書提出義務がないこととなる)など、いくつか取り上げてみました。
あとは財産債務調書にいたるまでの沿革、国際課税の観点からBEPSへの対応などを取り上げてまとめようかなと思っております。