合同会社の解散申告

そんな中、税制改正後初の解散・清算申告をすることに。
玉婆的には解散申告は改正前に一回やっただけで、改正後はどうなっちゃうんだろう・・・と不安しきりでした。
改正後の申告をした人の話を聞くと、法人の状況にもよるんでしょうけど、普通の所得課税だからかえってラクだよ、なんて話も聞いておりました。


でもって、今回勉強になったのは、みなし事業年度について。
解散した場合、株式会社については解散日で事業年度が区切られて、解散日の翌日から1年ごとに清算事業年度になるかと思います。
しかし「株式会社は」と本に書いてあったのが気になったので調べたところ、合同会社については株式会社ではないので、この清算年度の区切りではなく、本来定款に定めた決算日そのままを清算事業年度終了の日とするみたいです。


普通の会社だと均等割を一か月分少なくするために3/30解散にしました〜(次の清算年度は3/31-翌年3/30)なんて話も聞くんですが、合同会社で同じことやってしまうと、次の清算年度が3/31一日だけになってしまうという事ですよね。。
一日だけのために清算年度の申告書作るのはどうなの?と思ったので、結局のところ解散日は本来の事業年度終了日と同じ3/31といたしました(^^;

合同会社は税務上は普通の株式会社とほぼ変わらないですが、会社法上の手続きを何かしようと思うと、やはり株式会社とは違うなぁ・・・とひしひし伝わってきますね〜。