[お仕事]補佐人研修始まる

tamabar2010-04-11


補佐人研修行ってまいりました(^^ゞ


授業は10時40分からなんですが、玉婆は9時半ぐらいに着いてしまったため、教室の場所をとりあえず確認。

27号館ということなんですが、いつもの税理士試験会場とは道を挟んだ反対側のビルが大学院法務研究科となっているようです。
そして、教室へ到着。

誰もまだ来てなかった為、パチリ。

その後、大隈重信像のあたりをお散歩。

再び教室に戻って来たところ、男性の方が一人、難しそうな本を読んでました。
「この人が品川先生(教授)か?」とか思って
玉「おはようございます、どうぞ宜しくお願いいたします」(ペコリ)
すると「随分早く来たんだねぇ」(ニコリ)


お、なかなかダンディな方じゃないの、と思って名刺渡したところ、その方も名刺を下さり、ふと見たところ・・・
同じ受講生の税理士さんでした(^^;(ズッコケ)


そして、時間が来て、男性の方が入って来て・・・
お、随分若いなぁーと思ったら、事務局のお兄さんでした(またもやズッコケ)


その後、三度目の正直で品川先生が到着。
「あぁーこれぞ教授」ってな感じの雰囲気を醸し出してました(^^;


そして授業が始まり・・・
事前にテキスト購入の指定はなかったのですが、前日のガイダンスで
「税務六法を持っていかないと怒られる」と聞いていたので、事務所で借りて持って行きました。
案の定、先生が
「税理士なのに法規集を持ってこないとは、ウンチャラカンチャラ」と言ってましたが、今回は比較的持って来てる人も多かったので、思ったほどイヤミっぽい言い方ではなかったです。


でもって、今回の授業では、国税通則法の第一条〜第五条までを読みこんだワケですが・・・
教授「”税法では、人格のない社団は、法人とみなす”これは、正しいですか?正しくないですか?
 じゃ、指しながら出欠取っていきますので。○○さん」


○○さん「ただしい、、、と思います・・・」
教授「じゃ、なぜ正しいんだね」
○○さん「・・・」
教授「ハイ、じゃ次 ××さん」
××さん「分かりません・・・」


てなやり取りが続き、いよいよ
教授「じゃ、次。玉婆さん」
玉「正しくなくて・・・理由は・・・法人税消費税法では法人とみなしてますが、相続税では個人とみなすので、正しくないと思います」
教授「相続税法では個人とみなすんですか??」
玉「確か、、そうだったような・・・」(自信なし)
教授「三角だな。ハイ次」


というワケだったのですが、正解は、通則法の第三条が
「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する」
その後、第四条に
「この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる」
とありますので、要するに「個別税法に別段の定めがあれば、それに従うことになるので、”法人”とは限らない」が正解、でした。


結局、通則法+個別税法の両方知らないと答えられない問題になっていたワケですが、玉婆は個別税法だけを見てモノを言っていたんだなぁ〜と深く反省させられました(><)