青学とのディベート・その後3

今日になって、調査でまた一転してちょっと興奮ぎみの玉婆です。
(朝から調査官とTELでバトル。しかしアレですね、ディベートがかなり活きたようで、すんなり向こうが折れました。ハイ)


ビール飲んで落ち着いたところで、先の質問の回答を考えております。

実際には、その場で答えなくちゃいけないのですが・・・(これが本番だったらと思うと恐ろしい〜)

<質問その1>
Q.何故、結果的に支払の範囲に含まれるのでしょうか?


⇒A.相手先が実際に金銭もしくは物または経済的利益を授受したことをもって支払いとするならば、本件権利行使益については、受給者が通常より有利な価額で株式を取得したという状況が、いわば受給者が発行法人から権利行使益の額に相当する株式を授受したとも考えられるからである。



<質問その2>
Q.ストックオプションの権利行使益が権利行使時に発生するのは了解ですが、権利行使時に、支払をしたということはできますか?

未払給与は法人に支払義務があるのに払っていない、という例えですが、ストックオプションは既に法人は付与という形で支払い済みで、受給者は付与済み(支払いを既に受けた)ストックオプションの権利を行使したに過ぎないでは?


⇒A.受給者における、収入金額とすべき金額(所得税法第36条)とは、経済的利益の価額であり、同条第2項によれば経済的利益の価額は、当該権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とされている。

付与された権利自体の対価は無償であり、ストックオプションそのものが「受給者の任意により一定の金額で将来株式を取得することができる、という権利を行使できるということについての一種の保証契約」とも考えられることからも、付与した時点においては収入金額が確定せず、その収入のもととなる対価物も存在しない。
よって、付与した時点において支払ったというのは妥当ではなく、むしろ権利行使益が確定し、株式を取得した時点をもって支払ったとするのが妥当である。


う〜ん、自信ないですが(><)こんなとこで回答してみようと思います。


〜参考条文:所得税法第36条〜

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。