青学とのディベート大会・その後2

税務調査の立ち会いが終わりました。
まだ決着は先なんですが、今日の段階ではベストを尽くしたと思っております。
詳細につきましては、後日ご報告の機会を設けたいと思います。


さてはて、ディベートの続きがまだあったようです(^^)
課税側の主張を一部修正したもの(昨日の記事に記載)をチームメイトにメール添付で送ったところ・・・
「このままにするのはもったいないので、質問させていただきます」と返事が返ってきました。


<質問その1>
この場合の「支払」とは単に金銭による支払いに限りません。
なぜなら、権利行使をしたことにより経済的利益が受給者に与えられたということも、結果的には支払の範囲に含まれるからです。


⇒Q.何故、結果的に支払の範囲に含まれるのでしょうか?



<質問その2>
ストックオプションの権利行使益は、権利行使と同時に発生しますので、未払給与の様に「給与所得は発生したけれども支払いはしていない」という状況は 生じません。


⇒Q.ストックオプションの権利行使益が権利行使時に発生するのは了解ですが、権利行使時に、支払をしたということはできますか?
未払給与は法人に支払義務があるのに払っていない、という例えですが、ストックオプションは既に法人は付与という形で支払い済みで、受給者は付与済み(支払いを既に受けた)ストックオプションの権利を行使したに過ぎないでは?


う〜ん、難しいですねぇ(@@;
そして奥深いし、非常に勉強になります。

こうして質問・意見を投げ返してくれる(自分の投げかけに反応してくれる)ことが嬉しいし、自分が持ってない発想をもった人たちと出会えるって素晴らしいなって思います。

どのような回答になるでしょうか・・・?