青学とのディベート大会・その後

ディベート大会の日は3時まで飲んで、日曜日は完全二日酔い、午後6時まで寝ておりました(-.-)zzz
昨日までは「なんだかんだ言って楽しかったからいいじゃないか。頑張ったし」
って思ってたんですが、今日になって「あぁ言えばよかった。こうすればよかった」って思うようになってきて。


さらに、小池先生から伝言&青税の納税側の立論についてのアドバイスがWordで送られてきて、それを見ているうちにますます後悔の念が高まってきました・・・。
なので、主張のうちの1つを作りなおしてみました。

〜該当箇所〜
3つめに、源泉徴収制度の意義について述べたいと思います。
所得税については、いわゆる「申告納税制度」が建前とされておりますが、併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する「源泉徴収制度」が採用されています。

・・・・・↑ココまでは、訂正後も同じ・・・・・

<訂正前>
源泉徴収の義務は特定の所得を支給した法人にありますので、本件については、受給者に対し権利を付与した発行法人に源泉徴収義務が当然あるものと考えます。
それにも関らず源泉徴収をしなかったというのは、単純に当該法人が納税義務を怠ったということにすぎません。


<訂正後>
この場合の「支払」とは単に金銭による支払いに限りません。
なぜなら、権利行使をしたことにより経済的利益が受給者に与えられたということも、結果的には支払の範囲に含まれるからです。
源泉徴収制度が申告納税制度を補完するものであるならば、権利行使によってたとえ法人に権利行使益と同額の費用や損失が発生していないとしても、受給者側に特定の所得すなわち給与所得が発生し、担税力を与えることとなったからには、その所得を与えた法人に対し、受給者からその所得に対応する源泉所得税を徴収する義務が発生するのです。
ストックオプションの権利行使益は、権利行使と同時に発生しますので、未払給与の様に「給与所得は発生したけれども支払いはしていない」という状況は生じません。
したがって、発行法人には受給者が権利行使をし、経済的利益を獲得した時点において源泉徴収義務が発生するものと考えます。


〜参考条文:所得税法第183条第1項〜(源泉徴収義務)
「居住者に対し国内において第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、これを国に納付しなければならない。」




なにせ大学ではラッパを一日中吹いてたヤツなので、学問っぽいことは何一つ言えないんですが、税理士としての?観点から玉婆なりに書いてみました。
同じお題目でどこまで内容をふくらませ、的確な主張ができるか?
そう考えると、ディベートも一種の芸術的要素を感じますね〜。

さてはて、明日の調査どうなることでしょうか・・・(おやすみなさーい)