青学とのディベート大会4

当日は、青税の事務所にてチームメイトが集まり、あーだこーだ試行錯誤を重ねつつ、完璧とはいえない状態で不安なまま、本番の時間が近付いてきた為、青学に向かいました。



青学では、裁判所の法廷そっくりの教室がありまして「うわ〜ほんとに裁判所みたい」と感激。
審判は静大の小池先生と、青学の中村先生のお二人。


でもって、立論が配られて見たところ、青学の立論はかなり想定外のことが書かれていて、ビックリ(@@)
しかし「ここで動揺しちゃいかん」と思い、自分の立論をキチンと読み上げることに専念し、後は仲間に委ねました。

青学の納税者立論は
・給与所得に該当しない(これは想定範囲内)
・支払いがあったとはいえない(→ココが想定外)

というものでした。
でもって、青学からの質問は「権利行使がどうして支払いといえるのですか?」というものでした。
玉婆は、権利行使があって経済的利益が受給者に行ったということは、現物給与みたいなもんで、支払いがあったものと当然に考えており、青税では納税者も支払いがあった事については最初から認めた上での立論・質疑応答を考えておりましたので、正直最初は「なんでこんな質問してくるんだろうな〜」と思いながら、「それって当り前じゃないんですか?」みたいな答え方をしました。

しかし、1回の答えで相手を理解させることができなかったみたいで、同じ質問が何回も来ました。
結局のとこ「発行法人が直接金銭で支払った訳でないとしても、経済的利益が受給者に行った=間接的に支払ったことになる」といったような回答をしました。


さらに「権利行使益がなぜ収入金額となるんですか?」という質問には
所得税法施行令第84条第3項の規定にそう書いてあるからです(&内容説明)」と回答。
これについては、学生さん側でこの条文を確認&理解していたら、こういった質問は出なかっただろうな〜という感じでした。
(もし理解されていたらゴメンちゃい)

でもって、玉婆も質問したんですけど、実は1つチンプンカンプンな質問をしてしまいました。
(が、あまり気付かれなかった模様。審判の先生方は気づいていたと思う・・・)


そして、相手側にいくつか矛盾点が感じられたこと、質問の答えがなかったことなどを理由に当方の主張が妥当である、といったまとめを仲間が発言し、課税庁の方は一仕事終えました。


その後、納税者と課税庁の立場が入れ替わり、今度は青税の納税者側・青学の課税庁側が立論・質疑応答。
納税者としては、一時所得の可能性を主張しました。
青学課税側は
・給与所得に該当する
・支払いがあった
という立論をしてきました。

課税側でもそうだったんですが、ディベートのテーマの趣旨について、双方にかなり食い違いがあることがわかりました。
青税は一時所得の可能性と司法判断&租税法律主義、そして通達課税で争うもの、と思ってたんですが、青学は「権利行使益が支払いにあたるのか?」といったところを趣旨として組み立ててきた感じでした。

なので、ディベートそのものが噛み合わず、というかディベートになっていなかったという感じでした。

そして、審判の判断結果において「青税はまじめにディベートしていない」と小池先生が一喝(><)
特に支払いの部分について「学生がまじめに質問しているのに、逃げてばかりでまともに回答していない」
さらに「源泉徴収義務ということであれば、支払いの話が出てくるハズなのに、税理士としてそんなことは当然分かっているだろう」みたいな。
そして、一時所得と納税者側が主張したことについてもウンチャラカンチャラおっしゃってました・・・・。

テーマが食い違っていたことについては、税理士側が学生さんに合わせてあげるぐらいの余裕を持って接するべきでした(しかし、そんな余裕がなかったというのが正直なとこです、ハイ)
ということで、このテーマについては小池先生は学生2−青税0、中村先生は引き分け、ということで、青税は負けてしまいました。(トホホ)


しかしまぁ〜勝ち負けというよりも、学生さんの立論が素晴らしいことに感心いたしました。
税理士は実務的な観点を中心に見ているけど、学生さんはやっぱり学問としてキチっと深いところを研究されているな〜と思い、非常に勉強になりました。


また、ストックオプションについてこれだけ色々調べたのは初めてだったし、ディベートのテクニックというのもあり、今後の税務調査への対応などにも直結するということで本当に有意義な催しだったと思っております。