青学とのディベート大会3

次に、納税者からの質問に対する回答を考えなくちゃいけないんですけど、事前に青税の納税者側とやり取りしている中では
「権利行使益は給与所得、というのは通達だけであって、法律上どこに書いてあるんですか?」
「過去には一時所得といっていたのは税務処分に誤りがあったということですか?」
「受給者が任意で権利を行使できるのに、なぜ給与所得といえるのですか?」
ストックオプションを付与した後の値上がり益は、キャピタルゲインですよね。なのに給与なんですか?」
といったようなものが想定されました。


課税側としては、何としても給与所得にあたる、というところを守る必要がありました。
でもって、前々日になって予想外の質問がドワ〜来て、こりゃアカンってなワケで、さらに条文と裁判例などガ〜調べまくり、回答を組み立てなおしました。


そんでもって、今度は納税者への質問なんですが・・・
最高裁判例は、親会社からの付与で直接の雇用・委任契約がないので一時という見解もまだ分かるが、本件は直接の雇用・委任関係がある。事例が違うのにその判決がどうして本件に影響するんですか?」
とか思ったんですけど、それは焦点にしなくていい、という意見があり却下(^^;

「給与所得に該当する予測可能性があったにも関わらず、源泉徴収義務がないという理由はなんですか?」
「なぜ通達課税と考えるんですか?」
源泉徴収義務の有無は司法が決めることなんですか?」「租税法律主義に反していませんか?」など。
玉婆は基本的に性善説というか、相手の言った事は「はぁーそうなんだ」とつい真に受けちゃうタイプなので、相手の立論を見た後で矛盾点を突く、とかそーゆーのがあまり得意でないんですね〜。
という訳で、これについては他のチームメイトにお任せ状態でした。