青学とのディベート大会2

でもって、青税は納税者・課税庁ともに3人ずつ(本番一人来れなくて最終的には5人)で1つのチームを組みまして、玉婆は課税庁側を担当しました。


まず立論なんですが、納税者は
「給与所得というのは通達でしか定められていない。これは通達課税だから租税法律主義に反しているんだ」
と主張してくることが予想されました。

ので、最初玉婆は、その通達の妥当性について主張しようと考えました。
しかし、この柱だけでは「やっぱ通達課税だし、覆されるよねコレは〜」という感じで、かなり弱いなぁ〜みたいな。
周りのアドバイスにより「本件権利行使益は給与所得に該当する。だから通達課税ではなく、法律として課税してるんだ」というのを柱に持ってくことになりました。

さらに、最高裁判決はあくまでも司法判断であって、租税法律主義は法律によって課税しなければならず、司法と立法は別のもの。だから司法判断が揺れてるからといって、源泉徴収義務がなくなるってことはありえない。

そして、源泉徴収義務は発行法人にあり、通達の存在を知っていながら源泉徴収をしなかったのは、単に義務を怠ったにすぎない。

という柱が加わり、最終的な立論を作りました。
つっても、本当に貧弱な文章で情けないレベルでした(;;)ので、同じチームで静大出身(小池先生の愛弟子さん)の方が色々と肉付けをしてくださり、さらに立命館大出身(三木先生の愛弟子さん)の方が添削してくださり。
ということで、何度も何度も練り直しました。


さらに、立論は5分間で読み上げるんですが、4分代後半ぐらいがいいとのこと。
いろいろと肉付けしたところ、文章が長くなり5分超えてしまったので、早口にしてみたりしたんですが、あまり早口だと減点つーことで、条文は”参考”として記載し、中身は読まない、とか調整して4分45秒にまとめました。