青学とのディベート大会

tamabar2009-10-04


昨日10/3は、青税と青山学院大学法学部・中村ゼミの学生さんでディベート大会が開催され、参加してきました。

模擬裁判という感じで、税務事件について課税庁・納税者の立場として討論しあう試合。
立論(5分)→質疑応答(8分)→まとめの主張(1分)合間に作戦タイムが入ります。


今回のお題目は2つあり
(A)旺文社事件(B)ストックオプション で、玉婆はディベートするのが初めてのこともあり、旺文社事件は難しそうだったので、ストックオプションを選びました。

新株予約権の発行法人の役員が取得したストックオプションの権利行使益について、司法判断が分かれている段階で源泉徴収の義務はあるか、ないか?」
というテーマでした。

ストックオプションについては、発行法人と雇用関係(それに類する関係含む)がある場合の権利行使益は給与所得とされておりますが、それが明確になったのがH14の所得税基本通達。
それまでの間は、所得区分について明確な法令等がなく「給与か一時か?」で裁判になった事件も多々あり。
今回の裁決では、H16.5.19に権利を行使して行使益が出たんですが、源泉徴収していなかった。
そして後で受給者が確定申告で給与所得として申告してるらしいんですが、ちょうどその頃外国親会社からもらったストックオプションについての最高裁判決(給与所得とする)が出たのが、H17年1月。
権利行使の時点では、最高裁の判決が出ていないので、所得区分が明らかでないのに源泉しちゃっていいの? ってなワケであります。