医療法人の事業税のナゾ2

上記の固定資産売却益を始め・・・
公害診療報酬・社宅家賃(ex東京都は、従業員分は不課税、役員分は課税。埼玉は確か、経費以上の収入がある場合、超える金額のみ課税)
補助金(東京都は医療業務以外のものは不課税。埼玉・神奈川は圧縮損控除後の金額が課税)
など「○○県では課税だけど××県では不(非)課税」というものが、結構ありますね〜。


また、消費税課税事業者が税込み経理をしている場合には
東京都→”消費税控除額”として、課税標準額×5%をその他収入のマイナス表示
埼玉県→税抜き金額を”その他収入”の個々の欄に記載した上、税込から税抜きへの計算根拠を記載した表(一番めんどくさい)を添付
神奈川県→税抜き金額”その他収入”の個々の欄に記載した上、消費税の申告書を添付
と、これまた全然処理の方法が違っております。


結局のとこ「申告書についてくるマニュアルを初心に帰ってしっかり確認しようぜぃ」ということであります。
しかしながら、いくら地方税とはいえ、これだけ統一性に欠けるということは、課税する根拠にも明らかに一貫性が欠けているし、申告する側の判断ミスも発生しやすくなる(言い訳がましいけど)ため、できるだけ歩み寄って頂きたいところであります。