医療法人の事業税のナゾ

あぁ〜久々やっちゃいました・・・(ガー涙)

医療法人については、事業税について社会保険診療報酬などが非課税となったり、その他の収入でも事業税の課税対象になったり、除かれたりするものがあったりします。
「外形標準課税以外でこんなに細かい計算があったんだ」なんて初めて医療法人の申告した時はビックリした次第です。


そして事件は起きました。
事務所の人「玉婆さん、S県税事務所から、医療法人××の固定資産売却益が事業税の”その他収入”に反映されていないって電話がありましたけど」
玉「な、なぬ?!」

申告書を見直すと、固定資産税売却益は対象外としていて「取得価額超えてないからOKじゃーん」(←東京都方式)と思いつつ、恐る恐るS県のマニュアル見てみると・・・
「”帳簿価額”を超える部分を”その他収入”に含む」と書いてあるじゃねぇ〜か(@@)みたいな。。。。
うわぁ〜やっちゃった!(わたしゃ〜逐一マニュアルを確認しつつやってたつもりなんですぅ。それなのに、ナゼじゃぁーー??)


気が動転して、逃走してしまいそうになりました(-.-;

恐る恐る、申告ソフトを起ち上げて、修正申告を仮作成。
固定資産売却益 5万数千円を”その他収入に入力して、金額を見てみたところ、修正税額は「500円」でした。
(ホッ!)


♪プルルル〜
県税「はい、S県税事務所です」
玉「あのー、先ほどお電話いただいた、医療法人××の件で・・・」
県税「はいはい、あの、事業税の件ですが(ウンチャラカンチャラ)」
玉「固定資産税売却益のことですね、確かに・・・。。その他収入には含めませんでした。
  言い訳がましいんですが、東京都では”取得価額”を超える部分を”その他収入”に含む、ということで、東京都のやり方で申告しちゃったんですけど・・・
  S県では”帳簿価額”を超える部分を”その他収入”に含む、ということですね。。。
  確かに、ご指摘の通りです。スミマセン」
県税「では、修正申告を」


ここはひとつ頑張らなければ、と思い・・・
玉「あのぉ〜非常に申し訳ないお願いなんですけど、金額も金額ですし、次からはちゃんとやりますので、今回は何とかお許し願えないでしょうか??」
県税「そういう訳にはいかないですね」←バッサリ
玉「こちらのミスで申し訳ないですけど、500円ですよ。それでも取りたいですか」
県税「はい」←またもやバッサリ
玉「うーん。さすがにこの金額で修正申告というのはアレなんで、それだったら更正でお願いします」
県税「納税者に直接連絡行きますけど。じゃ決定させていただきます」ガチャッ。


うぅーくそ〜国税の調査なら指導で終わる金額なのに、という思いもあったし、たかが500円も落とせない自分が情けなく思いつつ・・・
お客様に恐る恐るTEL。
「あのぉ・・・スミマセン。かくかくしかじかという訳で、500円の納付書が届きますので・・・経費に落ちますので」ということで、お許しをいただきました。

たかが500円、されど500円。ミスはミスで専門家としては許されない限りであり、反省しております(;;)