ビバ!名古屋ふたたび 韓国税務士考試会との勉強会


昨日、青年税理士連盟(青税)の全国大会が名古屋で行われ、玉婆はその前日(7/31)に行われた、韓国税務士考試会との勉強会に参加してまいりました。
(次の日の全国大会には参加せず・・・来年は参加しようと思ってます)

名古屋は、おととしの年末に旅行して以来、2度目の訪問。
半分仕事・半分趣味(?!)という感じで、目的としては
(1)韓国の税務士先生との交流を図る。
(2)前回食べられなかった名古屋フーズを満喫する。
   →前回食べたもの・・・名古屋コーチン手羽先、ひつまぶし 以上。ということで、きしめん味噌煮込み・海老フライ・どて煮など未開拓のもの多し。


(1)が一応メインなんですが、今回のテーマは、納税者権利憲章と国税通則法(日本)・国税基本法(韓国)について。
韓国には納税者権利憲章が存在し、日本にはまだそういったものは存在していないので、その面では韓国の方が進んでると言えますね〜。


レジュメに沿って説明を受けている時は「〜スンニダ」「〜イムニダ」の連続で、通訳も「今レジュメに書いてある通りのことをおっしゃいました」ってな場面も多いので、もともと韓国税法の知識がない玉婆は、その場でレジュメに書いてある条文についていくのが必死でした(^^;


質疑応答コーナーでは「申告後に顧問税理士が変更された場合の税務調査の事前連絡はどのように行われるか?」「実際のところ、納税者権利憲章の効果はいかほどか?」なとの質問が日本の税理士から投げかけられました。
応答の中では
「韓国人は走りながら考える民族である。
日本人は完璧なものを作ろうとするけど、韓国では先に形を作ってそれから修正を加えていくような感じで、この納税者権利憲章についても、そういったところがある(形が先行してしまっている?!)
でも、実際にこの納税者権利憲章ができたことによって、調査の事前通知もされるようになったり、良くなったことは沢山ある」
といったようなコメントが印象に残りました。