措置法26条のナゾ

大変ご無沙汰しております。
気付けば前回の記事から一ヶ月近く経過・・・(><)

確定申告の方は、事業があと1件となりました(バンザイ)
しかし、不動産所得3件が資料まだ来ず。。。期限後申告でよければ焦ることもないんでしょうけどねぇ(そういう人に限って期限内申告を切に希望するのが世の中の常)

今回は全てが初めてだったので、どんな所得があるかもよく分ってなかったし、必要書類のリストを各々作ったり、資料を集めるタイミングなんかも段取りが悪すぎて(;;)
それと、新しい事務所でのやり方に慣れるのも初めは大変でした。
(そして、慣れてきたころに確定申告は終わる・・・)

来年はもうちょっとラクになれる様な気がします。


そんな中、今回の申告で一番痛いミスは・・・

医業所得なのですが、年一回訪問のドクターがいらして、今までは措置法26条をずっと使っていました。
昨年の措置法差額は1000万を超えており、確実に「概算経費」の恩恵を受けているワケです。
(そのようなケースは非常に多いと思われます)


しかし、措置法の明細を作っている段階で、保険診療収入が5000万を超えている事に気付きました・・・。
収入そのものが増えたこともあり、措置法差額が使えないこともあり、所得金額は昨年より2000万以上も上回っており。恐る恐る第一表の税額見てみますと・・・・
ナナナント、昨年より800数十万円も税額が増えてしまっており(@@;


言い訳がましいんですが、頻繁に顔合せをしていてデータもちょくちょく頂いていれば、そのような事態になる可能性もアナウンスできたかと思うのですが、まとめてドドーンと来て集計するだけということもあり・・・
先生はおそらく、この事態にまったく気付いていないだろうなぁ〜と思ったワケです。


そして、その日は休診日だったので、連絡がその日は取れず「明日一体何て先生に言ったらいいんだろう?!」と悩みました。


一晩明けて、恐る恐る先生に連絡を取りました。
いつもは忙しいのでFAXにして欲しいと言われてるんですけど「税額の件で直接先生とお話がしたいので、お手すきの時にTEL下さい」と書いて、さらに細かい確認事項もいくつかあったので、それもFAXに書いて送信。


後ほど先生からTELがかかってきて。
先生は、確認事項についてこまめに答えてくださるのですが、おそらく全く気付いていない様子。
(ていうか言ってないから当たり前なんですけど)


そして・・・
玉「あのぉー・・・先生の方でH20はH19と比べて、収入とか患者さんの数とか雰囲気的には増えた感じがされましたでしょうか?

先生「いや、そういう感じは特にないですね」

マジ〜?!増えた実感が先生自身にあれば、まだ話もスムーズかと思ったのですが、冷や汗タラ〜(^^;

玉「そうでしたか・・・えぇーっと、医業の方だけの特別な税金の計算方法については、以前お聞きになったことがありますでしょうか??」

先生「んー。そ・・ち・・・ほう?!」

玉「そう、それです。その措置法なんですが・・・実は今回、先生の保険診療が5000万円を超えていまして、措置法が使えないんですね。
それで、非常〜に言いづらいのですが、前年の措置法差額がこれだけあって(かくかくしかじか)今回の税額が、ナントこんな数字になってしまいまして・・・」

玉「本当に申し訳ございません。私の方で、もっと早くこの事を気付いて、先生にご説明すべきでしたのに、本当に何と申し上げたら良いのか・・・すみません」


先生は、おそらくビックリされたと思いますが、取り乱す事なく、費用とか収益の内訳とか色々と聞いてきたので、説明しました。

その時に、初めてこの先生とのコミュニケーションというものが感じられましたし、先生も初めて?数字に興味深く聞いているような感じが見受けられました。


そして「しょうがないですね」と。


その後、延納の申請について説明し、利子税がかかる事が分かると「一括納付でOKです」とおっしゃいました。


玉婆的には、税理士として一番重要な部分を欠いてしまった事を非常に悔やみましたし、下手すると顧問契約を切られてもおかしくない状態かと思っておりましたが、紳士的(?!)な先生で、本当に救われました。


「ピンチをチャンスに変えろ」と以前上司に教わったことがありました。
裏を返せば先生の方も税務・会計に興味が深まってある意味いい機会だったかもしれないですし(なんて、まずは反省します。ハイ)
これからもっとコミュニケーションを取っていけたらな・・・と切に願っております。