たかが役員変更・されど役員変更

1月は何気にユウウツな時期でございます。(法定調書やら償却資産やら全然終わってましぇん。この作業っぽい仕事たちとは何とも相性の悪い玉婆)
今年は2月申告が3件、確定申告が40件ドド〜っと来ますので、ここで突っ掛ってはいられないワケなんですけどね〜。


そんな中、ちょっと珍しい事が起きました。
今年役員変更の年に当たってる医療法人の顧問先なんですけど、役員変更に必要な書類の一つである、医師免許証。
院長先生の生年月日が間違えてるんですぅ。。。。


玉婆は全然そんなこと気づかなくて。ただ理事長が医師であることを確認するために必要なんだなぁ〜ぐらいの認識でした。


しかし、先日、登記部の先輩(司法書士)より「登記上の生年月日と医師免許証の生年月日違うんだけど、どっちが正しいの?」と指摘があり・・・


どれどれ、と見てみますと、生まれた年が免許証だと登記上よりも5年古く生まれた事になっております(-.-;


さっそく先生にTELで問い合わせたところ、登記上の方が合ってて、免許の生年月日が間違えている事は前から知ってたんだけど特にそれで差し支えたことがないから放っておいてたそうです(爆)


このままでは登記できないので、保健所とのやり取りをして免許を訂正してもらうけど、結構時間がかかるし書類も色々と必要とのこと。
(公の方が間違えたんだからサッサと直せよ〜とか叫びたくなっちゃうと思う玉婆)
登記の方は一旦取り下げというカタチになった次第です。


医療法人立ち上げてから2年ごとに役員変更ということは、もう既に何度かこれで潜り抜けて来てるということなんですけど(笑)、今回はどうも厳しい登記官に当たっちゃったようです?!


たかが役員変更、されど役員変更。
医療法人は資産登記があるので、結局のとこ毎年登記はしてるんですけど、役員変更となるとそろえる書類も増えますし、実際には変更なしで重任の場合も多いので、会社法に準拠して延長(10年とはいわず、5年でもいいから)できないものかと思っとります。