外国法人のナゾ2

そして、税務的にいちばん気になったのが、消費税の納税義務。
本国は3年以上前に設立されており、日本支店での設立初年度の申告は「免税」という扱いがされていた模様。


本店の資本金が1,000万円以上の場合、基準期間がない場合の特例(新設法人)に該当し、課税事業者になるのでは??と一瞬ドキっといたしました。


この場合、設立というのは、外国法人の本店の事を指すなら、日本支店の初年度の判定は、課税売上高0円となり、免税でOK。
しかし、日本支店の事を指すなら「基準期間がない法人」に該当し、初年度から課税事業者となってしまう・・・


でもって、色々調べたところ「本店(本国)の設立」をベースに判定するということが分かり、免税でOKという事で落ち着きました(^^;
(↑「誤りやすい事例」として載ってました。通達もイマイチ分かりづらいので、もっとちゃんと書いて欲しい〜)


しかし、今回、税務ウンチャラカンチャラ以上に疑問だったのが「国際課税」とか「海外進出の税務」とかいうジャンルの本は沢山出回ってるくせに、「外国法人の在日支店の日本での税務」の本がほとんど出回っていない、ということです(-.-;


本屋さんで、外国の人向けの日本の税務の本(英語+日本語バイリンガル)を見つけて、読んで見たところ「日本では、一定の租税公課は損金不算入となります」ぐらいしか書いてなくて、ズル〜ってな感じでした(^^;


今はグローバルな時代ですし、在日支店も結構あるのではないかと思うんですけど、この辺の税務って、やっぱりかなり大きな税理士事務所がシェアを占めてるんでしょうか??