外国法人のナゾ


おととい証票交付式にて、税理士のバッジ、税理士証票(写真がパウチっこになってるもの)、「東京税理士会会員之章」(事務所で飾る必要もないので、とりあえず部屋に飾った)など頂いてまいりまして、ようやっと「本当に相続税受かったんだろうか?」という疑問が吹っ切れた今日この頃でございます。


でもって、その詳細とか、再来週TAC新宿校でセミナー第2弾に出陣する旨のお知らせなども書きたいのですが、「少しは税理士らしくせいっ!」ということで、お仕事のお話をば。


先日、他の人が作成した外国法人の申告書のチェック依頼を受けまして。
玉婆は外国法人はやったことなかったし、いくつかいまだに分からない疑問点も残ってるのですが、非常に勉強になりました。


まず、面食らったのがB/S。
外国法人の日本支店ということで、支店のB/Sには「資本金」なるものがなく、代わりに「本店」となっております。
簿記論のお話なので、すっかり度忘れしてて「これでいいんかいな〜??」と思いつつ、ネットで大企業の財務諸表など見てみますと、同じ様な感じになっておりました。


なんですが、別表一の上の方に資本金の額を書く欄があり、ココは本店の資本金を記載するということです。
これが、通達では「期末レートで換算」というような事が書いてあり、毎期換算すると、前期の資本金と金額が違くなったりするワケです。


この換算差額は、なにか会計上に反映させなくてよいんだろか??
という疑問があり・・・
これは、謄本を見ますと「$」で書いてありますので、$ベースでの資本金に動きはないので、別表五(一)や会計に動きはなくて良いのでは?という結論に達しました。
もともとB/Sにも資本金がないので、反映させようもないですし・・・(→違ってたら教えてください)


そして、別表一には、円ベースの他に”○○ドル”と手書きで添えた方が望ましいであろう、ということを指摘してみました。


また、預金利息は国税のみで地方税利子割の控除がされてなかったので、初めは間違いかと思いましたが、よくよく調べたところ、外国法人は利子割は非課税ということが判明いたしました(@@)