少額減価償却資産の特例のナゾ

とまぁーお腹が落ち着いた所でお仕事の話になるんですが、今回の決算では、10万円以上30万円未満の資産の購入が結構ありました。

パソコンなんかだと、だいたいこの範囲のお値段が多いですよね〜。


でもって、利益がガ〜出てるので、当然のごとく30万円未満の特例を使ってバシバシ損金に落としていきます。
前の事務所にいた時は、モレがあると怖いので、10万円以上のものはとりあえず「工具器具備品」などB/Sに計上しておいて、損金に落とした部分(全額)を「減価償却費」とかって処理しておりました。


今の事務所では「備品費」「消耗品費」など、P/Lに直接計上して期末では何もせず、ってな感じでございます。


でもって、ようやっと備品費・消耗品費などのチェックが終わって、少額資産の明細見てみたところ。
「ゲ・・・・合計300万円超えてるじゃねぇ〜か」みたいな(−。−;
取得価額の合計額300万円が限度ってのは認識してたけど、今まで300万なんていったことないし、いくワケがないって思ってました・・・。


玉婆が法人税の受験終わった後の改正だったので、条文もロクに読んでおらず(スミマセン!)
この場合の調整ってどうすんだべな??なんて思っちゃって。

どれか1個を資産計上すれば済む状態だったんですけど、規模けっこう大きくて期中の修正がきかない所なので、会計をいじりたくないぞ〜とか思いつつ、別表調整で行けないかな?と考えたワケです。


300万円から溢れた部分の金額のみ別表4加算なのか??それとも資産の取得価額そのものがブーなのか??
減価償却は、法人税のソフトじゃなくて減価償却のソフトで作ってるため、別表4へ連動してるかどうかも確認できず。


でもって、条文見てみますと次の様になっておりました。

租税特別措置法・第67条の5より>
当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(中略)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち”300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額”を限度とする。


ということの様ですので、やはりどれか1個を対象から外さないとダメってことなんですね(;;)
なので、仕方なく一括償却資産の償却超過額として別表調整しようと腹をくくりました(超大げさ〜)


ところがその後、支払先しか書いてなくて内容分からないのが1件あり、内容聞いたところ、すべて1つ10万円未満のテーブル・イス2個の組み合わせだったことが判明し・・・
結局のとこ合計額300万円に納まったという次第です(バンザイ)


9割方の法人が300万円以内で納まるという理由から、この限度額が決まったそうですが、やっぱり限度があるorないでは大違いだわ〜と実感しましたです。


ここ最近大きな改正が続いていて目が離せない減価償却
今後、どのような改正が待ち受けているのでしょうか?