リース税制

今日は、お仕事でリース関係の原稿を書かなくちゃいけなくて(明日が期限だけど全然進んでない・・・)あと雨も降っているので家にこもっている玉婆です。


リースは、本当に厄介なことになってますね・・・(−。−;
リースはお金を借りて資産を買ったのと同じだから、オンバランスにしようという会計上の趣旨は分からなくもないんですけど、ちょっと無理がありますね。
税務上は賃借料=償却費とみなす処理も認められるとのことですが、前の事務所でも今の事務所でも、結局のとこ原則的な処理(「リース資産」「リース債務」「リース資産償却費」をキチンと立てる)を採用する方向の様です。
納税者にとっては何が変わったのかピンと来ないと思いますが、処理する側にとってはホント報われないという感じでございます。


玉婆的には、消費税の取り扱いについて、どうにかならないのものかな?と。
今までは、リース料支払時に仕入税額控除していたものが、資産購入と同様になるので、今後はリース締結時に一括して控除ということですが、今まで通りリース料支払時に仕入税額控除することが認められない というのがビックリでした。


未成工事の消費税と同様ですが、後から控除する方が納税者にとって不利になるので、例外的な処理として認めてもいいんじゃないかな??と個人的には考えた次第です。
↑と同じ様なことが、税務通信にも書いてありました。(パクッたわけではないので、あしからず)
今回のリース税制で、リース会社も大変と思います。
今後は、リース料支払計画表はどうなるんでしょうか?例えば、消費税を毎月のリース料に均等に上乗せではなくなったりするんかいな?でもリース債務の返済だから関係ないのかな??ホント分からないことだらけです。
この不可解感は「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の導入時よりも強い感じがしております(-.-;


また、リース料のうち、利息部分はリース会社にとっての利益部分に相当するとなれば、利息部分を明示するのは本来望ましくないでしょうね。そのツケは全て税理士に回ってくるのではないか??と考えたりもしております。