離婚による財産分与・課題は尽きず

昨日は出勤の方も多かったのではないでしょうか?玉婆はたまたま出勤当番でした。
(3月申告法人に合わせて出勤日を決めたんですが、資料がまだ来てなくて、意味ないぞ〜という感じでした。涙)


毎年、3月が近づいてくると「所得税をマジメにやっておけばよかったなぁ〜」とつくづく思います・・・。


年に一回は実務ベースで勉強になってるので、不動産、譲渡、事業、年金など一般的なものは何とかOKって感じなのですが「ストックオプションが〜」とか「離婚による財産分与でもらった不動産を賃貸して、その場合の償却費は〜」とか聞くと、正直のとこ(-.-?でございます。。
(ゴメンナサイ)


おととい、先生から「離婚による財産分与ってさー、なんで贈与税かからないの?」と聞かれて。
(こーいった状況って業界的にはどうなんでしょう。一般的に、税理士先生は「これこれこーゆーワケで」と答えられるもんなんでしょうか??)


玉婆的には「学校でそう習ったから」とか首の所まで出かかっておりました(^^;


離婚による財産分与が課税対象外っていうのは、学校に通えなくなった頃の学習範囲だったので、深く理解できないままに終わってました。←超超言い訳


しかし、計算の学習範囲で、理論でも「贈与税の非課税財産」とかで出てくるものでもないので、香典同様に通達のレベルなんじゃね??というのは分かってるつもりでした。


でもって「原文見てみよ〜」とか思って、通達を調べました。
香典は非課税のとこに載ってるので、その付近を探したものの、見つからず(-.-;

インターネットで「離婚による財産分与」とキーワード検索してみますと
民法上、贈与には該当しません」みたいなことが書いてあって。


でも、民法でどーのっていう以外に、相続税法的にも何かキチンとした規定があったハズだよな〜とか思って、さらに調べたところ・・・

(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)
9−8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条*1、第771条*2及び第749条*3参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。



これは、基本通達の「その他の利益の享受」っていう場所にあるんですが、みなし贈与財産のジャンルにあったので「アンタこんなとこに隠れてたのねーーー!」ってな感じでした。。


でもって「贈与税が課税対象外ってのは分かった」んですが、今度は「所得税的にはどーなん??」ってな話になって。
結局のところ、所得税法施行令30条の「損害賠償金」に当てはまるので非課税 ということが判明しました。


相続税だけ勉強した玉婆は
贈与税が非課税。だから無税」みたいな風に思っちゃった(他にもそう思った人がいた)んですが。

正解は
「贈与というものに該当しない。だから贈与税は課税対象外」→「所得税の損害賠償金に該当する。だから所得税は非課税」
でした。


ほんと、まだまだ勉強足りないなーと反省いたしました(;;)

*1:財産分与

*2:協議上の離婚の規定の準用

*3:離婚の規定の準用