消費税〜軽油取引税のナゾ

最近、仕事の話題に乏しい玉婆です。
(仕事ちゃんとしてるのか〜?って感じですよね。今月は2件申告)


そんな中、今月の申告で参ったな〜っていうのが「軽油取引税」


軽油取引税は、ゴルフ利用税と同様「課税対象外」だから、課税の部分と分けて処理しなくちゃいけない、ということ。
なのに、なのに〜!

資料がかなり沢山あり、過去に入力済みの領収証は、すでに返却しており。
社長もかなり忙しく、月次でしょっちゅう行き来がある所でもないので「領収証もう一回見せてください」ってのも言いづらいしで・・・。


入力して下さったパートさんにも、軽油のことは説明してなかったし(超超言い訳)、自分も領収証直接見てチェックしてたのに、なぜ気づかず〜みたいな。
でもって、ある日ふと「軽油〜?!ゲゲッもしかして〜」という感じだったのであります。


おそるおそる先生に相談した結果・・・どうしたかは、ご想像にお任せ致します(^^;