消費税届出書のナゾ

いや〜今月の申告、2件だけでしたがキツかったです(^^;


今回、設立年度の法人があり、資本金が1000万円以上なので、消費税は初年度から課税事業者。

第1・2期は課税事業者で、今期の売上が1000万円を超えているので、第3期も課税事業者ということであります。


玉婆的には、ずっと課税事業者だから何もしなくていいべ〜?って思っておりましたが・・・


「玉婆さん、課税事業者届出書は?」と先生に聞かれて。
設立の届出書に「新設法人に該当する旨」が書いてありましたので、あえて出す必要はないんじゃね??って思ってたので、「何言ってんだ??」みたいな感じでした。

ところが・・・


新設法人の特例と、実際に判定して課税事業者になるのは違う。
だから、第1期の売上が1000万円超えてたら、あえて第3期の「課税事業者届出書」を出さなくっちゃいけないそうです(−。−;


納得いかず、税務署にTEL。

税務署「ずっと課税事業者なので、出す必要はありません」

玉婆「んじゃ、第1期が1000万円以下の場合は、納税義務者でなくなった旨の届出書は?」

税務署「出してください」


ところが・・・
「消費税取り扱いの手引き」H18年版(古い〜。。)470ページに「あえて課税事業者届出書を提出する必要がある」と明らかに書いてあり。
相談室へTEL。


相談室「出す必要はありません」

玉婆「消費税取り扱いの手引きには、出すように書いてあるんですけど??」

相談室「えっ・・・??何ページですか?」

玉婆「えっと〜470ページです。」

(♪ミレミレミシレドラ〜♪ エリーゼの為にが延々と流れる)


相談室「法律的には、出す必要はあります」

玉婆「えぇーんじゃ、なんで所轄は必要ないって言ったんでしょう?んじゃ、免税の場合は、届出書出さなくていいんですか?第2期が課税で第3期が免税でも??」

相談室「はい、免税の場合にはいりません。所轄は、実務上は分かってるから提出しなくても大丈夫って事でそのように答えたのだと思います」


よう分かりませんが、とりあえず「課税事業者届出書」を提出しました。。。


学校で習った記憶がないって言ったら言い訳になっちゃいますが「お前はホントに消費税勉強したのか〜!」ってな感じで、情けないなと反省した次第です(;;)


届出書って、「何日までに提出しなくちゃいけないんだよね〜」とか思いつつ、知らない間に提出期限が無言で去ってゆく〜みたいな事になり兼ねないので、ホント気をつけなくっちゃと思っております。