中間還付額のナゾ・その後

先の記事で、中間還付額について書いたものの、今月の申告で今日事務所のスタッフのチェックが入り、記載が変わりました(−。−;)


先の記事では、確定納付の均等割を会計上は仮払税金から差し引き、別表上では納税充当金へ・・・
ということでしたが。
「納付するなら仮払税金マイナスじゃなくて、未払法人税を立てるべき。仮払税金がB/Sと申告書で違う金額だとワケ分からない」
「それか、どうせなら納付せず、別表上も納充立てない」
ということになり、結局、納充やめて相殺することとなりました。


ということで、仮払税金認定損の金額=仮払税金の金額となり・・・
別表五(二)の中間分の「損金経理による納付」=中間の均等割→年税額(均等割)となったワケであります。(合ってる??)