贈与税の配偶者控除のナゾ2

その後、家に帰ってTACのテキストや問題集を広げ、贈与税配偶者控除のページを見てみると、ほとんどの問題に相続税評価額が既に与えられており、土地を自分で評価する問題がなかった為、解明できず(;;)


そして本屋さんを3件ハシゴして、その中の1冊に平成4年の判例を見つけました。

◎納税者の主張→当該通達には「自用地で評価せよ」とは書いていない。よって(自用地+貸家建付地=前回玉婆が計算した評価額)を基礎として持分計算してもよいのではないか。

◎国側の主張→当該通達は、自用地から優先して贈与したものと想定するワケなんだから、土地の評価についても、全体を自用地として考えるべきである。


結局のとこ、国側が勝訴で、この場合には「全体を自用地として評価した価額×贈与した持分」
 ということが判明いたしました。


念のため、S税務署にTELで確認すると「そんなのどう考えても自用地でしょ〜」とあっけなく言われた次第です(−。−;)
さらには「S区の土地は高いから、税額出ない範囲内っていったら、どうせ1/3も贈与できっここないんだから、あんまり深く考えなくてイイんじゃない?」(←タメ口)との事でした。


というワケで、ビルの評価で右往左往したにもかかわらず、結果的には自用地評価すればおっしまい というワナでした・・・。