贈与税の配偶者控除のナゾ

(先週のつづき)

贈与税配偶者控除」は
・婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与された
・居住用不動産
について、2000万円までの控除を受けられるという規定。
(細かい話は突っ込まないで〜→まだ受験勉強中の為知識不完全)

でもって今回の内容は・・・
テナントと自宅が一緒になってるビルとその下にある土地について、2110万(配偶者控除2000万+基礎控除110万)までの共有持分を妻に移転したい、そして贈与税は発生しないで欲しい、というものでした。


原則的には、店舗併用住宅を贈与した場合には、配偶者控除を受けられる部分は「居住用部分+併用部分の一部(按分計算)」ということになって、店舗用部分については、まるまる課税価格になっちゃう為、贈与税が発生してしまうワケであります。


しかし、基本通達21の6−3によれば・・・
贈与された持分≦居住用が全体に占める割合  というケースであれば「居住用の部分だけを贈与に充てた」という考え方が認められて、納税者有利になるという事でございます。
(とツラツラ書いても分かりづらいですよね〜)


前回の図で言いますと。
ビルの3Fと土地の一部を贈与しようとしてて、ビルについては区分所有ということで3F=自宅でオッケー。
ところが、土地については”自用地と貸家建付地が入り混じった評価額”になっているワケであります。


この場合、原則どおりだと「(居住用に対する部分+テナント用に対する部分)×持分」となり、控除を受けられるのは居住用部分だけ  ということなんですが、21の6−3によれば、居住用の持分(前回の図で言うと1/3)までは、全部が居住用の土地として贈与したことにできる というワケであります。


でもって、21の6−3を適用する際の土地評価については・・・
上記の評価額「(自用地+貸家建付地)×持分」で計算するのは、ちとリスキーでは?!全体を自用地評価すべきでは??
という意見が持ち上がりました。