少額資産の損金算入のナゾ

何だか、お仕事の記事を書くの久々でございます。
仕事してないワケじゃないんですが(^^;


今回のは、自分がボケすぎてくだらないんですが、一応ナゾシリーズというカテゴリーでまいりたいと思います。


法人税で30万円未満の減価償却資産について、一定の法人については損金算入できるぞ〜っていう規定は、皆様もよくご存知のことと思います。


18年の税制改正で、H18.4.1以降取得分については、限度額が設けられることとなったのは、玉婆も当然のごとく知っておりましたし、別表が何だか新しくなるっていうのも知ってたつもりでした。
ですが・・・


今月の申告で、そのケースが初めて出てきました。

何気なく魔法陣の減価償却に取得日などを登録。
今期においては、パソコンの購入が3台ありました。
(パソコンって、10万前後のが多いから、一括か通常か損金算入かって、判断するのがメンドクサイんですよね〜。
できるだけ10万未満の買ってくれ〜って心の中で叫びつつ)


そんでもって、以前だと、損金算入の場合は、明細添付or通常償却の別表に「措置法67の8(だっけ。条文番号度忘れ)を適用している」ってなコメントを添えるんですが、玉婆的には、コメントを添えつつ明細も一応添付しております。


そして、少額資産の明細を印刷したところ。
3台購入なのに、2台しか記載されておらず・・・・

ありゃ〜何か間違えちゃったかな?とか思いつつ、確認しましたが、入力自体はどう考えても合ってるハズ。

試しに、償却年数を通常償却の4年で入れてみると、フツーの固定資産台帳にちゃんと反映されております。
がしかし、それを少額資産にすると、少額資産の明細に出てこない・・・(-.-;)
「こりゃバグか〜?!あたしゃ決算なんだよぉーーー手書きしろっつーのかい、えっ?」なんて、頭の中がカッカとしてくる自分を感じました。


そして、色々いじくって右往左往した挙句・・・
「平成18年4月1日以降取得分については、別表16−6に記載する」というワナでした。。
(この時間は一体・・・)


バグどころか、魔法陣はおりこうさんなので、4/1以降の分は、自動的に別表16に記載してくれて、少額資産の明細には出てこなかったワケなんですね。
ちゃんとマニュアル読め〜って怒られちゃいそうですね(疑ってスンマセン!)


この様なケースの場合、申告の際は、少額資産の明細と別表16−6を両方提出する必要があるということも、今回学びましたです。


やっぱり頭で分かってるつもりでも、自ら経験しないと身につかないもんですね〜。
資格もさることながら、一人前の税理士になる日は、まだまだ遠そうです。