還付金のナゾ

ご好評いただいております?!実務シリーズ、引き続きまいりたいと思います。
(調子に乗ってスイマセン・・・結構元気出てきたぞーみたいな)

今回のテーマは「還付金」

法人税やってる人はよくご存知と思うのですが、還付金には
①益金算入のもの
②益金不算入のもの
がございました。

基本的に、払った時に損金不算入の租税公課は、戻ってきた時に益金不算入。
その逆は逆。ということでした(違ったらスマソ)


今回あったのは、延滞税の還付金。
事業年度変更で延長とか使ったりしたので、消費税の申告が遅れたんですね〜。

でもって、延滞税を払いましたが、督促状などのタイミングが悪く、2度同じ金額を納付しちゃったため、戻ってまいりました。
過誤納ってヤツです。

 ①最初の支払時
  租税公課/現金預金 1000→損金不算入(別表4 加算)

 ②2回目の支払時
  租税公課/現金預金 1000

 ③還付時
  現金預金/?? 1000



この時に、玉婆的処理としては2通り考えました。

<その1>
②で別表4加算(損金不算入)
③を現金預金/雑収入 として、別表4減算(益金不算入)

<その2>
②については、別表調整しない。
③については 現金預金/租税公課 で処理して、②をなかった事にする


その1ですと、損金不算入・損金不算入・益金不算入
その2ですと、損金不算入・調整なし・調整なし

という訳で、税務署に問い合わせますと。

<その2>の処理でいいそうです。
当たり前といえば当たり前なんでしょうか。
もしかして、分かってなかったのって玉婆だけだったりして(笑)