リサイクル預託金のナゾ

会計事務所に入って約9ヶ月経とうとしております。
担当も少しずつ増えてまいりました。

12月以降は年末調整・法定調書・償却資産・確定申告など、会計人にとってのイベントが目白押し・・・・
というわけで、失恋だ〜なんて言ってる暇もないハズなんですが(^^;

気持ち新たにまいりたいと思います・・・

本日のテーマは「リサイクル預託金」

車買う時に強制的に取られるというか。
でもって、次の車に買い換える時のリサイクル費用という訳なんですが。

この処理、意外とやっかいなんですね〜(−−;)
金額的には数千円のことが多いのですが・・・

これは「将来(今回購入した車を除却する時に)費用化されるもの」  である為

(1)支出時に費用処理することはできず  なおかつ
(2)取得価額に含めるワケにもいかず

繰延資産なら、20万円未満の少額でイッキに損金処理〜といきたいとこですが、それもできず〜みたいな。


よって「預け金」「預託金」などの科目で、B/Sにしばらく居座る事となるようです。

玉婆は、預託金という科目を使っています。
他の人の決算書では、差入保証金で処理している人もいました。


ちなみに、こないだの税務通信によると
消費税的に税額控除を受けられる時期は・・・・
やはり「将来費用化された時」となるそうです。

消費税って、資産でも購入した時に税額控除できるし、商品券や切手なんかも支出時に税額控除が実際のとこできちゃったりする現状を考えると、どうなんだろう〜って考えたりした次第でした(^^ゞ