輸入消費税

久々お仕事のお話でございます。
「輸入消費税」で検索して来て下さってる方が多いので(アリガトウゴザイマス)
本日のテーマ「輸入消費税」とさせて頂きます。

なので、輸入消費税に興味のない人にとっては、何言ってるかパープーであることは間違いありません・・・(;;)


前回の輸入消費税の記事では、「仮払消費税で処理〜」みたいなことを書きました。
これは、会計ソフトのマニュアルに基づいているのですが。


こないだ「租税公課」で処理しているのを発見いたしました。
結果的には、これまたOKだそうで。


ただし、いずれも注意点がございまして・・・
国税部分と地方税部分、仕訳を2つに分けるという事だそうです。

また、輸入手続をする業者によって、請求書に合計額しか記載してない(国税地方税の内訳が分からない)場合もあるので、そういう時は手で計算して振り分けすべし、との事。

国税の百円未満切捨 ×25%=地方税 ですが、地方税も百円未満切捨てですので、必ずしも「国税地方税=80:20」の関係にはならないようです。

80:20で金額を出してみて、中途半端な数字が出てしまったら、国税の金額を100円低くした金額に25%をかけて算出してみて・・・
ってやると合ったりするワケであります。


しかし〜これは、消費税の申告状況によるのですが、免税事業者や簡易課税を選択してる事業者については、2つに分ける必要はございません。

輸入消費税の国税部分をピックアップする処理は「仕入れに係る消費税額の控除」に関する処理ですので、消費税の納税義務がない免税事業者には関係ないですし、簡易課税は売上関連項目しか使わないので、これまた分ける必要がないということで。


また、租税公課で処理した場合には、会計ソフトと申告ソフトが連動している場合はうまくいかないかもしれません。
(やった事ないので分からず・・・スマソ)

租税公課が不課税項目の為、結構おざなりになりやすいので、ちゃんと数字拾う事を忘れないように気を付ければ大丈夫と思います。


以上、ツラツラ書いてしまいましたが、少しでもお役に立てると嬉しいなーと思っておりますm(__)m