カーナビ→修繕費?!のナゾ

7月申告は1件の玉婆です。
前回、事業年度変更でかなり免疫付いた様で、それと比べると蚊が刺したような感じの所であります。


中小企業者でして、今期に車を買ってまして、それと合わせて10数万のカーナビを買っております。

減価償却資産については、30万円未満の資産については、青色の中小の特例を使ってバンバン落として欲しいというのが社長の意向でした。
という訳で、カーナビについても少額減価償却資産で処理しようとしましたが・・・
これはブーのようです。


んじゃ何が正解なのさ〜っていうと「修繕費」
カーナビそのものが資産なのに修繕費って、一体ど〜ゆ〜事なのさアータ、みたいな
(@@)


カーナビは、車と一体化して使用されるものであり、車の価値を高める効果があるものとして「資本的支出」に該当する、と。

でもって今回は20万未満なので、資本的支出であっても修繕費として損金算入してOK という事でした。


結局損金になるのは同じじゃねぇ〜か、と言いたいとこなのですが・・・・
 ①少額減価償却資産→租税特別措置法67の8
 ②修繕費→基本通達7−8−3
ということで根拠条文が違いますし、①は中小だけだけど②は事業規模が関係なかったり、①は償却資産税の対象になるけど②で処理した場合は対象にならない と結構運命違ってきたりするもんなんですね〜。


ちなみに、カーナビを資産計上した場合の耐用年数は、車両と同じになるそうで、新品のカーナビ買ってきても車が中古なら、中古車の耐用年数になるそうです。
うーむ・・・(-.-;)