源泉所得税2

思ったより早く仕事が片付いて、明日何とかお休みできそうでホッとしております。

でもって、今日は1日英語の勉強しておりました(-.-;)
英和辞書なんて何年ぶりに引いたでしょう・・・きっと20年ぐらい経ってるような(恐ろしい〜)

3行調べるのに1時間経過、みたいな。。。
しかし、今の世の中は便利です。

翻訳ソフト なるものがあるんですね〜。
かなり膨大な量でしたが、調べてたら何日かかるか分からないじゃないか〜ということで、ひたすら契約書の文章をインターネットで打ち込み、翻訳いたしました。
いやぁーコレなかったらギブアップです。


翻訳ソフトはヤフーだの、ライブドアだの、結局どこで調べても同じ意味で日本語になって出てきました。
昼すぎになると、眠くなってきて。
段々打つのがいい加減になって来て・・・law(法律)をlow(低い)とか打ち間違えたため、全然意味違う変な文章になって出てきたり(−。−;)

ですが、何とか意味は読み取れて、とりあえず、その契約書に書いてあるのは雇用契約ではなく、外注としての契約だっつーことは分かりました。


で、非居住者に対して支払う外注費は20%の源泉がかかるのですが、居住者についてはかからない項目だったりして・・・同じ外国人でも、源泉取る人もいれば取らない人もいたりして、処理が違うワケです。


租税条約はどーなってるのかといいますと、2人のうち一人の方は元々租税条約がない国なので、日本の所得税法に基づけばいいのですが、もう一人の方は租税条約がある国でした・・・

カレーで有名な国なんですが、この国との租税条約では、その国の個人or法人が日本で役務提供した場合、その役務提供の対価は20%の源泉を取ると決まっております。
(ってか、結局20%源泉取るという意味では、日本の法律に基づいたのと何ら変わらない)

しかし、逆に日本の企業や日本人が、その国に行って役務提供した場合には、その国では10%の源泉となっております(最近その国で改正があり、源泉課税率が引き下げられたらしい)

その国で取られた源泉については、日本において「外国税額控除」の適用があるみたいです。
しかし、この源泉20%が日本の産業の発展を妨げる原因にもなってるとかなんとかで・・・租税条約の改正の交渉も行われてるらしく、改正についても今後目を見張っていく必要がありそうです。