事業年度変更の影響を考えてみますと、実際に影響があるのは
(法人税)
22%税率・・・12ヶ月→5ヶ月。ただし欠損のため、税額には影響なし。
交際費・・・12ヶ月→5ヶ月
所得税額控除・・・12ヶ月→5ヶ月
減価償却・・・しないので関係なし
欠損金・・・前期しか発生ないため、特に影響なし
(消費税)
翌期の中間申告の判定→5ヶ月で判定
翌々期の基準期間における課税売上高→5分の12が必要
(その他)
住民税・・・・均等割 5ヶ月
欠損会社でも「これは必要じゃん?」っていうのが他にあったら教えてもらえるとうれしいです・・・
消費税については、延長効かないので無申告加算税が懸念されますが、おそらく還付なのでこれは大丈夫そうです。