玉婆、法人との愛復活か?!

昨年の冬にお別れした法人さんと、今日再会しました。

法「お前さ〜。実務じゃ別表調整は交際費と租税公課ぐらいしかやってないそうだな」
玉「うん、だって今んとこ赤字のとこばっかだし・・・」


ところが。
今日、外出先から事務所に戻ると、机の上に先生のメモ書きが置いてありました。

「A社とB社の適格合併の件、解答要す」みたいな内容です。

法人税の本試験では一応、まぐれながらも「特定資産の譲渡等損失の損金不算入」の理論を書いて合格をゲットした玉婆のはずです・・・


しかし、しかし〜!!
貸倒引当金も受配も実務未経験というのに、いきなりそんなデカイもんが来るとは思わないワケです(-.-;)

なんで今回この話になったかというと。
A社で固定資産を売却して、多額の利益が生じてエライことになってまして、一方B社は多額の欠損金があるという。

A社とB社は直接に出資関係がないのですが、施行令では
合併法人と被合併法人に対し「同一の者(個人の場合は特殊な関係のある者を含む)が発行済株式等の50%超を占める場合」
  
         株主
  50%超 /  \50%超
       A    B

(多分こんな感じと思う。違ったらスイマセン)
いわゆる兄弟会社に該当する場合にも、適格合併の要件を満たす とあり、今回これに該当いたします。
この場合はほかにも要件がつくのですが、その辺はまずオッケーという感じでして、適格に該当することとなりそうです。


しかし、100%じゃない為、特定資本関係が5年以内に生じている場合には「欠損金の引継制限」「特定資産の譲渡等損失の損金不算入」などの制約が絡む可能性もあり・・・

明日ちょうど休日出勤なので、続きは明日調べる予定です・・・あぁ〜どうなる事やら(アーメン)