[お仕事]ゴルフ場利用税のナゾ

会計事務所に入って3社目の決算に取り組んでおります。
今までの2社は消費が免税だったのでかなりラクでした。
消費があると、元帳の課税区分を一つ一つ拾っていかないといけないので、大変ですね。



でもって、ゴルフ利用税。
これは消費税では不課税でございます。受験でもよく出てくる項目でして。

受験問題ですと、大抵が「交際費(うちゴルフ場利用税2400円)」ってな感じでして、その分については課税仕入れから除かれるワケですが。

今回の会社は社長がゴルフ好きっていうより、受注元のエライ人が忙しくて普段なかなかアポを取ってくれないので、ゴルフに行って商談するしかないという感じだそうです。
そして、元帳にゴルフ利用税が案の定入っております。

ちゃんと不課税で処理されておりまして、おーし。なんて処理しつつ・・・
昨年の決算資料をふと見てたら「租税公課」で処理してあるじゃないですかぁ〜。



受験だと交際費に入ってる事が多いので、交際費として処理するのが当たり前と思ったけど・・・税だから租税公課ってのもありですね。うーむ。

消費税ではどっちでもいいんでしょうけど「交際費の損金不算入」昨年の交際費等の額は、交際費勘定の金額のみがそのまま来ております。

つーことは、前担当者は昨年、「租税公課」で処理したゴルフ場利用税を「交際費の損金不算入」の対象としていないワケです・・・。

しかし今年は交際費で上げてあるので、そのまま交際費勘定の金額を持っていった場合には「交際費の損金不算入」の対象になるワケです・・・。



ゴルフ場利用税は「交際費の損金不算入」の対象になるんだろうか??という疑問がよぎりました。何気に授業では習ってない(と思いました)つーワケで「お前ホントに法人受かったのか?!」と我に言い聞かせつつ(-.-;)

結局、先輩に質問したところ「接待・供応・慰安・贈答に要する費用」なので
「損金不算入の対象になる」との事でした。

ちなみに当たり前ですが、租税公課で処理した場合にももちろん含めますので「交際費の金額+租税公課の中に含まれるゴルフ場利用税」の金額が「交際費等の額」になりますね・・・

玉婆的には、交際費で処理した方が分かりやすいかなーと思いますが、いかがでしょうか?
消費税ならゴルフ場利用税以外にも、お祝い金だの不課税となるものは有り得ますので、必ずチェック入りますからね〜。

しかし別表五(ニ)の租税公課の立場からすると、租税公課の方がラクかな、うーむ・・・