基本通達

税務に欠かせないのが「基本通達」でございます。
なんやら正式な事はよく分からないのですが(ホントに受験生なのかお前は〜みたいな)
本法並みの拘束力はないとはいえ、具体的な処理の指針として欠かせないものであります(多分)

でもって、先日。
出張中の所長より玉婆あてにTEL。
「商品の評価損の通達について、資料出しておいてもらえるかな」

ハイ分かりました〜なんて言ってTELを切ったものの・・・
まず、なぜ玉婆あてにかかってきたのかが分からず。
自分の担当先では、先生の言う商品(ネクタイとかって言ってました)扱ってる所はないし〜
「これは、私の能力を試す為に違いない」なんて勝手に思ったワケです。
はたまた「自分が一番誰より暇だと思われてるんじゃないか」とか色々考えちゃったりして。

とにかく適切に先生の指示に従おうと、通達をピックアップしようと思い。
法人税における、棚卸資産の評価損の計上が認められる場合とは・・・
  イ 災害により著しく損傷したこと。
  ロ 著しく陳腐化したこと。
  ハ 会社更生法等により評価換えをする必要が生じたこと。
  ニ イ〜ハに準ずる特別の事実。

(ハは、今は民事再生法になってるみたいですね。昨年の受験時は↑でした)

しかし、しかし〜
基本通達であれば、通達集広げれば事は済むワケで。
わざわざTELしてくるということは、こんな事じゃなくてもっと違う事を知りたいんじゃないのか〜??と思った次第でありました。

そして、税務通信で最近になって、商品の評価損について書かれている記事はないか?!と探したところ・・・

ありました、ありましたぁー
1月何日かの号で「資産の評価損、私的整理による損金算入認める」みたいな感じの記事!

なんか難しくてよー分からなかったけど、私的整理による評価損を7年以内の青色欠損金以外の部分から使う事ができて、債務免除益と相殺できて??企業の再生が図りやすくなる、とか何とか。


「きっと先生はコレを聞きたかったに違いない!」とか思って、税務通信をコピーして、重要と思う所にマーカーを引いて。
しかし、万一ただの通達が知りたかった場合も想定して、基本通達もコピーして・・・

結局、先生は基本通達が知りたかっただけみたいでした(ガク〜ッ)
しかし先生はきっと、経験のない玉婆にとって勉強になるだろうと思って言って下さったのでしょうね。
たいへん感謝しております。


ちなみに、↑の件で、事務所の先輩と話してた所。
すでに5個受かってる人なのですが「9−1−6」とかなんとか??全部番号覚えてるのにはビックリしましたです・・・