個人事業者が死亡した場合のノウトク

ノウトク(源泉所得税の納期の特例)の時期ですね〜
個人事業者の担当先は大抵ノウトクなので、やたらノウトクの件数が多い玉婆です。


今回、3月に亡くなった個人事業主の方がいらっしゃるのですが、うっかりしており、準確定申告のことは頭にあったものの、源泉所得税のことをこの時期まですっかり忘れておりました(><)


1〜3月に従業員に給与を支払っており、源泉が発生してたワケなんですが・・・
焦りつつ、規定を調べたところ、源泉所得税については、特に死亡した場合どーのこーのってのは見当たりませんでした。


結局のところ、税務署へTELしたんですが、納期の特例にはやはりそういった場合の規定はないため、亡くなったとしても、ノウトクそのものは生きている、とのこと。
つまり、7/10(今回は7/12)まででOKとのことです。
んじゃ納期の特例がない事業主についてはどうなるんでしょうか?と聞いたところ
「通常通りです」とのこと。つまり、翌月10日になってしまうそうです。


玉「でも、実際のところ、亡くなったばかりで、親族の方もバタバタしてて納付し忘れちゃうなんてことはないんですかねぇ?」
税務署「いやぁーまぁ、こういった特殊な事情の場合は、逆にすぐ相談しに来る納税者が多いですからねぇ。まぁ納めていただいてますね」


ゲゲゲ〜マジ?!ってな感じだったんですが、まぁー不納付加算税が付くほどの金額ではなかったのでいずれにしても事なきを得た次第で、ホッといたしました(^^;


しかしながら、本人が亡くなったのにノウトクだけ生きているってのも変な話だと思うし、玉婆的には、準確定同様、個人事業主の給与支払者が亡くなった場合の源泉所得税の納付は、死亡した日の翌日から4ヶ月以内とかにすべきじゃないかな〜?と考えた次第でございます。


たかがノウトク・されどノウトク。
あぁー納期の特例出ていて良かった、と思ってしまう今日この頃でした。