配当・株式譲渡損の損益通算のナゾ

今日、事業所得の申告を全て社内点検に出して、やっとこさ峠を越えた玉婆です(ホッ!)


いやぁ〜今年の確申は、色々あったんですが、自分自身の反省点の大きな1つが、今回からできるようになった、譲渡損と配当所得(申告分離課税)との損益通算。
担当部署が医療なので、やはり職業柄、株などの資産を持っている方が多いワケですが、それに限らず、最近はネットなども発達して、株を持っている人も多いという状況。
なのに自分が新しい税制にイマイチついていけてなくて、株の損があったということが分かって初めて配当があったか確認する、という形になってしまいました。
もっと早く勉強しておけば、二度手間にならずに資料ももっと早く集まっただろうに・・・と本当にお恥ずかしい限りでございます。
言い訳しますと、配当については、源泉分離という考えを納税者の方も持っていますので、資料をキチンと取ってない人もいましたし、実際に戻せる税額は、源泉された部分だけですので、数百円〜数千円のラインが多く、もうどうでもいいよ的な人も実際のとこ多かったワケです(-.-;


そんな中、未だ解明できてないのが、外国株式の配当があり、株の譲渡損と損益通算する場合。


外国株式の場合は、本来の金額「配当等の額」(A)△外国所得税(A×10%)(=B)△国内源泉・国税+地方税10%(A−B)×10%=手取額。
ロシアの「マトリョーシカ」のような入れ子式で。
10%の外国税引いたものにさらに10%国内で源泉を引く、ということのようです。
正式には、上記Bの金額というのは、国内の証券会社を通してるような場合には、納税者から見て「外国税額」とは言い難いし二重課税になっているワケではないので、外国税額控除の適用は受けられないし、総合所得にしたとしても配当控除の適用なないということのようです。


と前置きが長くてスマソ〜ってな感じですが、問題は・・・
◎株の譲渡損と損益通算する場合、
(1)損益通算する「配当等の額」(すなわち、総収入金額)は、外国所得税を含めた金額か、それとも外国所得税を引かれた後の金額か?
(2)損が多ければ、源泉所得税分が戻ってくるワケですが、この場合の「源泉所得税」の額には、この外国所得税を含めるべきか、否か?


とまぁーその続きも語りたいとこですが、長くなりましたので、続きはまた明日以降に・・・