個人事業税のナゾ

今の事務所に入って4ヶ月が経ちました。
医療の税務申告は大分慣れてきたんですが、まだまだ分からない事だらけですね・・・(;;)

そんな中、顧問先から「事業税の納付書が届いたんですけど」と以前にTELがありました。
事業税は所得税の確定申告をすれば自動的に決まるもんですし、とりあえず納付書来たからには納めなくちゃダメだべ?と思い「納期限までに納めてください」という旨お話しました。
そして、無事納めていただいたようです。


しかし・・・
他の税金のことで、その方から書類を郵送いただいたんですが、お手紙が入ってて
「事業税というのは、今まで発生したことがないのに、なぜ今回発生したんでしょうか?」という内容でツラツラと書いてありました。


そこで、H19確定申告書の控えを見たところ、例年同じ様な収入規模ですので、確かにおかしいぞ・・・と。

そして確定申告の事業税の欄の「非課税所得」はどうなっているかというと、特に間違ってはいない様子でした。


でもって、事業税の納税通知書を見てみますと。
総所得金額+青色特別控除額65万(=青色控除前の所得金額)△対象外所得(非課税所得)△事業主控除290万=課税対象額
といった感じになっております。

医業(そこは、正確には医業ではないんですけど、まぁ何というか、医療的なサービスを施している)においては、社保&国保収入が大半を占める為、総所得金額のうちほとんどが「非課税所得」。


なので、自費がよっぽど多いとかでない限りは、控除前の所得が290万を超えるワケがないんですよね。
つまり課税対象額がマイナスになり、税額は出ないハズ。


なのに、納税通知書見ると、課税対象額が30何万と書いてございます(-.-?
これは何かニオう・・・

でもって、一つ一つ確認すると、対象外所得の金額が、確定申告では500何万なのに、納税通知書では200何万と書いてあります。
まだ医業の所得税の申告はしてないし良く分からないけど、ココって所得税と事業税の金額は一致するハズではないの??


そして、某都税事務所にTEL。
玉「あのぉ・・・初歩的な質問でスミマセン。これこれこーゆーワケなんですけど、課税対象額が出るのはどうしてでしょうか?」
都税「まず、これこれこーゆー風にすると、税額が出ます」

(そんな事は分かってるよ〜と心の中で叫びつつ)
玉「計算方法は分かりました。
 でもって、この納税通知書に書いてある”対象外所得”の金額が、確定申告書に書いてある金額と違うんですけど、この数字の根拠はどんな感じでしょうか?」
都税「??少々お待ちくださいませ?」
  「これは、総収入金額から・・・・」「あれ?これ間違ってますね!」


でもって、色々説明されたんですけど、結論としては、非課税収入と非課税所得を勘違いした恐れがある、ということでした。
そして、この後の対処方法はどうなるかというと、都税事務所から減額通知が送られるそうです。
さらに、還付金については郵便局で受け取るしくみになっているとのこと。


公の機関が間違えるってことはナイだろう、なんて思ってましたけど、最近は年金の問題とかもあるし、やっぱり間違えってのは発生する可能性は0ではないんだな。ってのを改めて感じました(-.-;


また、それ以上に、玉婆が納税通知書を見た段階ですぐに確認して気づいていたならば、納めなくていい税金を納めるなんてことも起きなかったワケでして。
こんな時こそが税理士のお仕事としては最もお役に立てる所なのに、なのに・・・うぅ〜という感じで、深く反省いたしました(;;)


自分が間違えたワケではない(なんて言ったら元も子もないんですけど)のがまだ救いという感じですが、おかげで事業税の求め方も分かったし(笑)イイ勉強にはなったかな、と思っております。