カーナビの謎

7月に、カーナビのお話を書いたのですが、今月の申告で、第二弾が発生いたしました。

(以前に書いた記事)
http://d.hatena.ne.jp/tamabar/20050710


前回は車本体の取得後だったのですが、今回は「車を買う前にカーナビだけ先買っちゃいました」というパターンです。


カーナビが先ですと、原則として車の取得価額に算入。
そして、カーナビが中古だろうが新品だろうが「車と同じ耐用年数で償却」という事でした。


しかし、玉婆うっかりしてて。
前担当者が「カー用品」ということで「車両関係費」で処理していたのもあり、カーナビだと気づかず・・・

そして今日、納税充当金(未払法人税等)を計上して「おっしゃ〜税額決まりました」ってなった後で、ふと元帳見ながら検算してたところ
「もしかして、これってカーナビじゃね?」ってイヤ〜な予感がしたワケです。。。

社長にTELしました。
玉「この9万いくらっていうのは、もしかしてカーナビかなんかでしょうか?」
社長「あー確かそうです。車と一緒に買うと高いので、別の業者に安く頼んで別個に買った記憶があります」

玉「そのカーナビは、どのお車についているか分かりますか?」
社長「その後に買ったどこそこのトラックに付けてます」


あっちゃ〜。。。
以前から持ってる車に付けてれば、こないだと同じ「修繕費」(ここの会社だと車両関係費)でOKなんだけどな・・・
新規取得なので、取得価額に含めないといけないワケで。

もしそうなれば
①取得価額が変わる→②減価償却費も変わる→③当期利益も変わる→④税額も変わる
と言うわけで「決算やり直しの刑」が玉婆を待っている〜みたいな(TT)


かなり祈りつつ、税務署にTEL。
玉「あのぉ・・・車の取得前に購入したカーナビは、10万円未満でも損金経理は認められないのでしょうか??」

税務署「取り外しは利きますか?」
玉「利きます、利きます〜」
税務署「それであれば、費用処理でもいいですよ」

ホーッッッ(−。−;)
何とか無事、申告書を完成させることができましたです・・・


しかし、取り外しができなかったら、やっぱり取得価額なんですかね〜
恐るべしカーナビ!!