消費税3

消費税を受験予定の玉婆ですが、お勉強の方は今ひとつでして。
しかも、まだ願書もらってないという(呆れ〜)
しかしながら、ジツムでは結構ラブラブになってきております。。

そして昨日も消費にやられました・・・
退職した先輩から特に指示がなかったのもあり、フツーに原則の処理で打ってたのですが、ふと決算資料を見ていたところ。
簡易課税制度選択届出書」がずーっと前に提出されていて、しかも不適用の届出を「提出しようとしてやっぱやめました〜」みたいな事が書き記されております。


でもって、今年は簡易じゃーん!みたいな(-.-;)
今年の売上は、まだ中間地点なのに億超えてるもんですから、まさか簡易とは思わないワケです(かなり言い訳がましい〜)
しかし、判定するのは前々期の売上。5000万以下でした・・・。


「J」という会計ソフトですと、原則の場合の課税売上はコード「11」ですが、簡易の場合には「61〜65」。
第一種・・・61、第二種・・・62(以下同様)となるんですね〜。


基本的に卸売業なので「11→61」に一括変換でおっしまい、と思いきや、請求書には業務委託料だの、サンプル製作料だの、商品以外のものもあったりして。

この場合には、ちゃんと業種区分してあげないと、せっかく卸で第一種(90%)なのにもかかわらず、全部第五種(50%)のみなし仕入率になっちゃうじゃないか〜みたいな。。


でもって仕方なく、一つずつ摘要と請求書と付け合せしながら、商品→第一種、サンプル製作料(請負というよりも、実質は製品売上)→第三種、業務委託料→第五種 とコードを訂正致しました。


そんでもって、ザックリと集計してみた所。
商品売上が全体の8割位占めてるので、特定一事業の特例(全部第一種のみなし仕入率)が使えるじゃないか〜みたいな。

原則とは比較にならない程、かなーりオトクな感じになっておりました・・・
しかし昨年の売上が5000万超えてるので、来年以降はしっかり原則にまた戻っちゃうんですよね〜(;;)