消費税2

その本の内容としましては
「課税売上割合に準ずる割合」の適用ができる、と。

学校の問題では、水道光熱費や福利厚生費だけ95%、とかそういうのはありましたが、土地を売った場合にどーこーっていうのは聞いたことがありませんです。

でもって、準ずる割合が適用できる場合とは、こんな感じでした。
 ①土地の売却以外には、事業内容に変化がないと認められること
 ②前3年の課税売上割合のうち、最も大きい割合と最も小さい割合との差が5%以下であること
 (うぐぐ〜未満だったかな、度忘れ。。)

①と②を満たした場合には、前3年間の通算課税売上割合と前期の課税売上割合のうち「いずれか低い割合」を「課税売上割合に準ずる割合」とすることができる  らしいです。

これができると、課税売上割合が95%未満でも、個別対応方式の”共通対応の課税仕入れ”について「課税売上割合に準ずる割合」を使えば、ほぼ例年通りの仕入税額控除が可能になるという(涙チョチョ切れ〜)

でもって「準ずる割合をもって、著しい変動の判定をする事ができるので、通常の割合で判定すれば”著しい変動”に該当する場合でも、著しい変動に該当しなくなるケースが生じます」ととある税務署の回答。

しかしまぁー通達集見たところでは「土地どーの」とかは明記されてなくて・・・
後日国税に確認を取った方がいいね、と先輩にアドバイスを頂いたので、確認しようと思っております。